相続人となるべき人が相続開始時にすでに亡くなっているという場合に、その相続人の直系卑属(子や孫)が相続人の相続分を相続できるというのが代襲相続です。亡くなっている場合のほかに、相続欠格、排除で相続人が相続出来ない場合にも代襲が起こります。
代襲の範囲
代襲が認められる場合には相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合があります。この二つでは代襲が認められる範囲が違ってきますので、注意が必要です。
相続人が子の場合は、子も亡くなっていた場合は孫が代襲することができ、孫も亡くなっていた場合はさらに曾孫が再代襲することができます。再々代襲、再々々も可能です。
ですが、相続人が兄弟姉妹であった場合は代襲までは認められますが、再代襲は認められません。兄弟姉妹の子までしか相続人とはなりません。
また、相続欠格、排除は代襲原因となりますが、相続放棄は代襲原因とはなりません。つまり子が相続人であった場合で相続を放棄した場合、孫は代襲せず相続人とはなりません。最初から相続人ではなかったとみなされるのです。
代襲原因が相続欠格や排除であった場合は代襲できると書きましたが、その原因が相続開始前のものであっても開始後のものであっても代襲は可能です。具体的に言うと、親を日常的に虐待し排除されいる子にその親の相続が発生した場合でも、相続発生後に自分に不利な遺言書を破棄してしまった相続人が排除された場合でも、代襲相続原因が発生した時期に係わらず代襲は可能です。
配偶者と養子
それでは配偶者は代襲できるでしょうか。親から子へ相続された財産であれば子が亡くなれば配偶者と孫が相続人となりますが、代襲の場合では配偶者は代襲することは出来ません。代襲が出来るのは直系卑属だけです。養子は嫡出子として代襲ができます。