相続が開始すると相続人を確定する事がとても重要です。
なぜなら、ひとりでも相続人を見落としてしまうと、遺産分割の協議がやり直し(無効)になってしまうからです。

相続財産は共有

相続財産は相続開始(被相続人の死亡)によって相続人全員の共有する財産となります。(民法896条・898条)その相続人全員での共有となってしまった相続財産の共有を解消し、一人一人に分けることを「遺産分割」と言いますが、遺産分割をするための協議(話し合い)には相続人全員の参加が必要であるために、誰が相続人であるのか「相続人を確定する」事がとても重要なのです。
もしも、後から協議に参加していない相続人が現れれば、分割協議は無効となり、最初から無かった事になり、また一からやり直しになります。

法定相続人の確定方法

重要な相続人の確定は、遺産の分割をする前に、亡くなった方(被相続人)の戸籍で調査します。亡くなった方の現在の戸籍から出生まで、戸籍を遡って取得していくことで法定相続人を確定するのですが、出生まで遡るのは、相続人を一人も漏らさないようにするためです。また、戸籍は法律で何度か変更になっていますので、現行の戸籍だけではなく、改製原戸籍や除籍簿等を取得する必要が出て来る事もあります。

相続人配偶者
第一順位 子供

(孫→曾孫→玄孫)

常に相続人
第二順位 親

(祖父母→曾祖父母)

常に相続人
第三順位兄弟姉妹

(甥姪)

常に相続人

重要なポイントは
一、
亡くなった方が、亡くなった時点で配偶者はいたのか(内縁は含まず)

二、
第1順位、子供(孫・曾孫・玄孫)はいるのか
第2順位、親(祖父母・曾祖父母)はいるのか
第3順位、兄弟姉妹(甥姪)はいるのか

一、の配偶者は必ず相続人となります。

二、の中では相続人は第1順位、第2順位、第3順位のいずれかです。(番号の若い番号順に優先される)

第1順位がいれば、第2順位以下は相続人ではありません。第1順位がいなければ第2順位、第2順位もいなければ第3順位のように繰り下がって行きます。二、の中では他の順位が同時に法定相続人となる事はありません。

一と二のいずれかを合わせて法定相続人となります。

例) 夫婦に子供があるような場合、残された配偶者と子が相続人となります。

代襲相続

被相続人よりも相続人が先に亡くなった場合は誰が相続人になるのかと言う事です。その相続人の相続人が代襲相続人になります。
例えば、被相続人(父母)よりも法定相続人の方(子)が先に亡くなられていた場合の法定相続人は、その子供(亡くなられた方からは孫)、となります。
亡くなられた相続人(子)の相続分を子供さん(孫)の数で割ったものが取り分となります。
ちなみに相続人(子)もその子供さん(孫)も亡くなっていたら、その子供さん(孫)の子供さん(ひ孫)が相続人になります。子供さん(子)の配偶者は相続人になれません。
ですが、兄弟姉妹の相続の場合は子供まで、つまり甥・姪までしか法定相続人にはなりません。直系の場合は何代でも、兄弟姉妹では1代だけ、と代襲相続できる代数が決められています。

関連条文

(相続の一般的効力)
第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(共同相続の効力)
第898条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(共同相続の効力)
第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

(子・代襲相続)
第887条
一 被相続人の子は、相続人となる。
二 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
三 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、 又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合に準用する。

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