相続があった時に相続人は「相続放棄」か「相続の承認」を選ぶ事が出来ます。また、「相続の承認」には「単純承認」と「限定承認」があります。
相続放棄
相続人が全面的に相続を拒否することを言います。放棄をした場合は最初から相続人ではなかったこととみなされますので、その子供も相続する事は出来なくなりますので、注意が必要です。
相続を放棄するには、自分が相続人である事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出して相続放棄をする必要があります。財産の調査に時間のかかる場合には家庭裁判所に期間の延長を願い出る事も可能です。
単純承認
単純承認は相続人が被相続人の権利義務を包括的に承継する事を言います。負債などのマイナスも受け継ぎます。
注意が必要なのは、まず、相続を知ってから3ヶ月以内に何もしないと「単純承認をした」ことになります。借金ばかりでもらうものはないから、放っておこう、という訳にはいかないのです。
次に相続人が被相続人の財産を使う(処分する)と「相続を承認した」とものとみなされるというところです。沢山の遺産があるからと言って喜んで使ってしまったところ、後からその遺産よりも沢山の借金があった事がわかると、その借金も引き継ぐ事になるのです。
これを「法定単純承認」と言いますが、処分してから、負債の方が多い事を知ったから、放棄したいという訳にはいかないということです。遺産は財産の調査が終わり、承認しても良い事を確認してから継承か放棄をする事が必要です。
高価な遺品の形見分け、不動産の譲渡、被相続人の持っていた債権の取り立てなどの行為も処分となり単純承認したものとみなされます。反対に、被相続人の葬儀の費用を遺産から出したり、相続人が受取人の保険金の受取等は単純承認とはなりません。
限定承認
限定承認は限定的に承継する事を言います。一部の財産を受け取る替わりに、それと同じだけの債務も引き受けるという事です。
例えば、遺産よりも債務の方が多いが、どうしても思い出のある自宅を手放したく無いという時に、自宅は承継するが、その自宅の範囲の債務も弁済するということです。プラスマイナス0になるという事です。
ただ、この限定承認には条件が付いていて、相続人全員一致での家庭裁判所への申述が必要ということがあり、実現する事は難しいケースが多いようです。
相続放棄か単純承認か限定承認か、3ヶ月という期間は案外短いものです。財産の調査は早めに行う事が大切です。
関連条文
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(法定単純承認)
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。