自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを経て「遺言書検認済証明書」を発行してもらう必要があります。封がしてある遺言書は、たとえ相続人であっても勝手に開封する事はできません。
検認の効果
検認は相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全の手続きです。
ですが、その遺言書が検認を受けたというだけで遺言が有効である、偽造されていないという証明になるというわけではありません。後に裁判でその遺言の有効、無効を争う事もできます。あくまで、相続人がそういう遺言があるのだという事を知るための手続きです。
相続人か遺言書を保管していた人が、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に請求する事によって手続きが出来ます。家庭裁判所に相続人が出頭して、そこで遺言書を開封してもらうことになります。
また、検認を受けていない自筆証書遺言では相続手続きをする事が出来ませんので、相続手続きをスムーズに行うためにも、自筆証書遺言書を発見した時にはすみやかに検認の手続きをして下さい。検認の手続きをしないで開封した場合、過料がかされる事もあります。
関連条文
(遺言書の検認)
第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。