遺言執行者というのは、被相続人の死後に遺言を実現する人の事です。残された遺言の内容を忠実に確実に実際に行ってくれる人です。
遺言書を書かれる時には、その遺言が確実に実行されるように遺言書の中に遺言執行者を指定しておくことも重要です。

遺言執行者になれる人

遺言執行者は遺言書に書かれた事をそのまま行うだけですので、誰でも就任することが出来ます。資格要件もありません。また、生身の人であっても法人であっても構いません。相続人であっても構いません。
必要であれば複数が遺言執行者になることも可能です。むしろ、遺言書を書いてから相続の開始前に遺言執行者が死亡する、などを考慮して、遺言執行者を複数にしておく事は良くある事で、お勧めしております。
このように、基本的には誰でも遺言執行者になれますが、遺言執行者にはなれない人もいます。
公証役場で遺言の「証人」になった人はなれますが、「公証人」は遺言執行者にはなれません。
未成年者と破産者も遺言執行人にはなれません。

遺言執行者の指定がなかった場合

遺言執行者には,遺言によって指定される指定遺言執行者と利害関係人の申立てによって家庭裁判所から選任される選任遺言執行者とがあります。

遺言で指定遺言執行人の指定がなかった場合は、相続人全員が遺言執行者となりますが、遺言の内容によっては、相続人全員の合意が難しくなり遺言の実現が難しくなります。その場合は、利害関係人の申立てによって家庭裁判所から選任遺言執行者を選任してもらう事になります。
たとえ相続人であっても遺言執行者の遺言執行を妨げる事はできません。

誰を遺言執行者に選ぶか

遺言書を残してもそれを実現する事になるのは遺言者の死後、という事になります。
まず、遺言書を忠実に実現するためにも、遺言書には遺言執行者を指定しておいた方が良いと思われますし、利害関係のない第三者を指定する事で、より遺言の実現が確実なものになると考えられます。

財産の内容等、遺言の内容を人に知られたく無い場合には守秘義務のある専門家に依頼する必要もあります。

遺言を書く時に依頼をした専門家である行政書士や弁護士等があるのであれば、遺言の内容はもちろん、遺言者の想いも深く理解をしております。遺言を書かれる時に、それらの専門家に遺言執行者を依頼することが、望ましいかと思います。

関連条文

(遺言執行者の権利義務)
第1012条
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
第644条から第647条まで及び第650条の規定※は、遺言執行者について準用する。
※ 委任事務の受任者の規定