結婚・離婚は個人の問題、とはいえ、家族の問題でもあります。
離婚・再婚をなさると相続人に変化が生じ、それまで予定していた相続人とは違う相続となる事があり、相続人の間で問題が起きる事があります。

離婚・再婚で相続が変わります。

離婚の場合で相続人がどう変るかというと、離婚が成立すれば、配偶者とは他人になり相続人を外れますが、子供との縁は切れませんので、例え離婚して離婚相手が養育し、別居状態になった子供であっても第一順位の相続人は子供のままです。離婚した配偶者は、子供の実親であっても相続人にはなりません。

また、再婚した場合ですが、再婚前にすでに子供があった場合は、その子はそのままでは再婚した配偶者の相続人とはなりません。子供を再婚した配偶者の相続人にしたい場合は、再婚をした配偶者と子供の間で養子縁組をすることによって相続人となることが出来ます。養子縁組をした場合は再婚後に生まれた子と同様に配偶者の相続人となることが出来ます。

再婚・離婚によって、配偶者はその立場が変わりますが、実子の立場は変わりません。たとえ、親の再婚により再婚相手の養子となっても、実親との縁は切れず、実親の相続人でもある事になります。

起こりやすい問題

巷で良く聞くのは、老人が突然若い女性と結婚して、子供たちが期待していた遺産の半分を若い義母に渡すことになってしまった。というケースです。これだけでも子供にとっては納得のいかない場合もあるかと思います。さらに、今後の法改正では配偶者に配偶者居住権が予定されており、こうなると家だけが相続財産という相続の場合、子供たちより若い義母に配偶者居住権が認められれば子供たちは何も相続できないと同じ、という事態になるのかもしれないと想像します。

法改正前で判例も出ていない状況での勝手な想像ですが、長年連れ添った配偶者を守るためとはいえ、どのような事が起きるのか、個人的には今回の民法改正の中で一番目が興味があるところです。

結婚・離婚はご本人の問題ですが、それは相続にも影響するという事をしっかりと念頭に置いて下さい。
思ってもみなかった・・・とならないように注意が必要なケースもあります。