法定相続分とは法律で定められた、相続人の相続財産の取り分の事です。

法定相続分

法定相続分は相続人が確定すると一義的に定まるものです。

相続人の組合せ配偶者その他の相続人
配偶者と子・孫2/12/1
配偶者と直系尊属3/23/1
配偶者と兄弟姉妹4/34/1

法定相続人は配偶者とその他の相続人(子供、直系尊属、兄弟姉妹の順番)となりますが、その他の相続人の中では同じ割合で分割するのが法定相続分の基本です。

相続放棄

相続放棄された方は最初から相続人でなかったことになります。その子供も含めて相続分はありません。

片親が違う兄弟姉妹の相続

・子供が相続人である場合

前婚の子供であっても、非嫡出子であっても相続分は同じです。(非嫡出子のケースは平成25年9月5日以降の相続に適用)

・兄弟姉妹が相続人になる場合

父母のどちらか一方が違う兄弟(半血兄弟姉妹)の相続分は両親を同じくする兄弟姉妹の半分になります。

法定相続分通りに相続しなくてはいけないのか

相続財産は何もぜずに法定相続分で分割された事にはなりません。遺産分割協議をした後に相続手続きをすることになりますので、その協議によって決められた内容で相続をする事になります。
また、亡くなられた方が遺言書を残されていた時には、法定相続分で分割をするのではなく、遺言書で指定された分割をします。
相続人全員が納得すれば、法定相続分とは異なった分割も出来ます。

良く有るのは、亡くなった夫の財産の主なものは居住していた家、という場合で、子供達はすでに独立しているので、妻がお住まいになっている家(全ての財産)をお一人で相続なさる、という場合などです。お子様にも法定相続分はあるが、妻が全てを相続する事はあり得るという事です。「相続人の全員」が納得なされば、法定相続分とは違った相続は可能です。

このように、法定相続分は法律で定められてはいますが、遺言や遺産分割協議で相続財産の分割の割合は変更する事ができるものです。基本的に遺言者の意思・相続人全員で決めた事の方が優先されます。(私的自治の原則)

法律のままの分割が公平というわけではない場合も有るのかと思います。


(法定相続分)
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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