遺産分割協議をするためには、相続人の全員の合意が必要になります。合意ができないと預貯金の解約や登記ができなくなります。そのため相続人の中に分割協議を行う事が出来ない人がある場合には注意が必要となり、あらかじめ、遺言書を書く事などでトラブルを回避するよう備えておく事が重要です。

行方不明者

行方不明者は当然ですが行方不明である限り遺産分割協議に参加する事が出来ません。そうしますと相続人の全員参加が原則の遺産分割は、行方不明者がいると行えないことになります。このように相続人の中に行方不明者がある場合は「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、さらに遺産分割協議をする許可をもらってから、遺産分割協議をすることになります。

また、7年以上行方不明である者は裁判所に失踪宣告を請求する事で、認められれば「死亡したものとみなされます。」不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされますので、満了日より後に発生した相続では、その行方不明者は相続人とはなりません。死亡とみなされますので代襲相続は発生します。

未成年者

未成年者が相続人の中にいる場合の遺産分割協議は、まず、未成年者の親権者(親)が未成年者と利益相反していないかが問題になります。
利益相反とは互いの利益と不利益が表裏になっている状態です。未成年者が相続すれば、親権者である実親の相続分が減ってしまうような場合です。具体的には夫が亡くなり妻と幼い子供が残されたような場合、相続人は残された配偶者と子供になりますが、配偶者が多く相続すれば子供の相続分が少なくなるというような場合です。

親権者が相続人である未成年者と利益相反していなければ、親権者が未成年者の法定代理人となります。
利益相反していたら、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、遺産分割を行ってもらうことになります。未成年の相続人の権利を親権者が侵害しないためです。

認知症の方

認知症の方もその度合いによっては遺産分割協議が行えません。代理人に遺産分割を行ってもらう事になります。

成年後見制度を使っている場合

後見人が利益相反している場合(後見人も相続人というケース)
・後見監督人が代理します。
後見人が利益相反していない場合
・後見人が代理します。

任意後見制度を使っている場合

任意後見人が利益相反している場合
・任意後見監督人が代理します。
任意後見人が利益相反していない場合
・任意後見契約で遺産分割協議の権限が付与されていれば、任意後見人が代理となります。権限が付与されていない場合は任意後見監督人が代理となります。

成年後見制度を使っていない場合

基本的には、法定相続分で分割しますが、合意できないケースがあります。