寄与分とは共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に「特別の寄与」をした者があった時に、他の相続人とのバランスを取るために、寄与した相続人に対して、他の相続人よりも相続分を増やすという制度です。
寄与分がもらえる人と範囲
まず、寄与が認められる人の範囲ですが、「共同相続人の中に」とあるように、寄与分は誰にでも認められるというものではありません。相続人や代襲相続人である必要があります。よく、聞くのは長男の嫁が長い間介護をしたから、というものですが、長男は相続人ですが「嫁」は相続人ではありませんので、通常の場合は「寄与分」は認められません。
また、子供には親を扶養する義務がありますので、通常の親の介護であれば、介護したというだけでは、子供である相続人でさえ寄与分が認められない事が多いのです。
「特別な寄与」というのがどのようなものかと言うと、通常での期待を超えたような貢献をしたという事になります。大雑把な言い方ですが、財産的な価値のある貢献をしたような場合と考えられます。
通常の夫婦間の扶助義務、親子、兄弟間の扶養義務や親族間の扶け合いの義務の範囲では、通常では「寄与分」とはなりません。相続人である方が自分の財産を支出したり、被相続人の財産形成に大きく貢献したというような「特別な寄与」が認められなくてはならず、現実的には相続人の寄与分が認められるのはかなり難しいものと言えます。
※法改正によって寄与分は共同相続人に限らずに認められるようになるそうです。介護をした長男の嫁などは今まで寄与分が認められませんでしたが、このようなケースが想定されているようです。
施行後に詳しくお仕えします。
対策
対策としては、寄与分として法律的に認めさせるという事を考えるより、他の相続人よりも多くの遺産を受け取るべき相続人がある場合には、被相続人があらかじめ遺言によってその意思を示して置く事が大切だと考えられます。被相続人にとって、遺言書は寄与した方への感謝状でもあります。
また、多くの貢献をして寄与を受けるべきだと主張をしたい相続人の側も、被相続人が亡くなった後に寄与分を主張すれば良い事だとは考えず、被相続人に良く確認をして、バランスの取れた遺言書を書いて頂くようにすることは重要な事と思われます。ただ、寄与した方から遺言を書いてほしいと言い出すのが難しいというケースも多いので、この法律があるのだとも言えます。
関連条文
(寄与分)
第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。