自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを経て「遺言書検認済証明書」を発行してもらう必要があります。封がしてある遺言書は、たとえ相続人であっても
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自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを経て「遺言書検認済証明書」を発行してもらう必要があります。封がしてある遺言書は、たとえ相続人であっても
遺言書は民法では7種類が規定されています。とは言え、自筆証書遺言と公正証書遺言以外はあまり使われる事がありません。 遺言書の種類 (1)普通
遺言執行者というのは、被相続人の死後に遺言を実現する人の事です。残された遺言の内容を忠実に確実に実際に行ってくれる人です。 遺言書を書かれる
公正証書遺言、というのは遺言を公正証書にしたものです。公証役場で作成し、公証役場で保管して頂くことになります。 公正証書とは 公正証書は公証
遺言書を作成するためには「遺言を書く能力」が必要とされています。遺言書を書いた時点でのこの能力を疑われると、亡くなった後に遺言が無効とされて
自筆証書遺言は自分だけで作成出来る事とお金がかからないという点で、簡単に作成出来ると思われがちですが、方式に不備があると無効となりますので、
一般的な遺言と言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、どちらの遺言を書くといいのかを悩まれる方が多くいらっしゃいます。そのどちらにもメリッ